建設業許可は一定規模以上の建設業を営む際に必要で、工事規模や営業所所在地に応じて種類が分かれます。取得には経営経験者や専任技術者の配置、財務基盤などの要件を満たし、必要書類を準備して申請します。許可は5年ごとに更新が必要で、変更届や業種追加申請も求められる場合があります。また、公共工事の入札参加には経営事項審査が必要です。不明点や手続きは専門家への相談が推奨されます。
宅建業を営むには、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要で、宅地建物取引士の設置や一定の財産要件を満たす必要があります。申請には必要書類を準備し、審査を経て免許が交付されます。営業保証金の供託または保証協会への加入が必要で、免許は5年ごとに更新が必要です。変更があった場合は速やかに届出を行い、適切な業務運営を心掛けましょう。
産業廃棄物許可は、廃棄物を適切に収集、運搬、処理するための制度で、収集運搬業許可と処分業許可に分かれます。許可取得には設備基準や法定研修などの条件を満たし、法令遵守が必要です。有効期限は5年で、更新手続きを怠ると事業が継続できません。特別管理や一般廃棄物にはさらに厳格な基準が適用され、環境保全と事業信頼性向上に繋がります。
日本の在留資格には、教育・研究分野の教授ビザや教育ビザ、芸術活動を行う芸術ビザ、企業経営に関わる経営・管理ビザ、医療・介護関連の医療ビザや介護ビザ、さらに高度な専門性を持つ人材向けの高度専門職ビザなどがあります。そのほか、短期滞在、留学、技能実習、文化活動、家族滞在など目的に応じた多様なビザが用意されています。
古物商許可とは中古品売買を行うために必要な許可で、営業所のある警察署を通じて都道府県公安委員会から取得します。無許可営業は法令違反となり罰則が科されます。申請には必要書類をそろえ管轄警察署で手続きします。ホームページ上で取引を行う場合も届出が必要で、営業者には盗品防止などの義務があります。
建築士事務所を開業するには、所在地の都道府県知事の登録が必要です。登録には専任の管理建築士の常勤が条件で、資格により事務所の区分が異なります。申請書類や手続きは地域や個人・法人で異なり、登録後は年次報告、5年ごとの更新、変更届提出、帳簿保存などの義務があります。
運送業には貨物、旅客、レンタカーなどの種類があり、それぞれに応じた許可が必要です。貨物では一般・特定・軽自動車運送や利用運送があり、旅客ではバスやタクシー、介護タクシーなどに分かれます。許可取得には申請手続きが必要で、許可後1年以内に運輸開始届出を行わなければなりません。
電気工事業を営むには、都道府県への登録申請が必要で、更新は5年ごとに行います。名称や代表者などが変わった場合は30日以内に変更届を提出し、廃業時も届出が必要です。建設業法の許可を持つ事業者は「みなし登録」となり、届出が求められます。500万円以上の工事には建設業許可が必要です。
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